業務案内

業務内容
業務の種類は、大きく、以下の3種類に分かれます。
- 1号業務 ←(独占業務)
- 2号業務 ←(独占業務)
- 3号業務
このうち、1号業務と2号業務は、社労士の「独占業務」です。
独占業務とは、社労士の資格を持っていなければ、報酬を得て行うことができない業務のことです。
つまり、社労士だけに許された仕事ということです。
1号業務(独占業務)

- 労働社会保険諸法令に基づいた「申請書等の作成」
- その申請書等の書類を、行政機関に提出する手続きを行う「提出代行」
- 事業主から委任を受け、行政機関へ提出、主張、陳述を行う「事務代理」
2号業務(独占業務)

- 労働社会保険諸法令に基づいた「帳簿書類等の作成」
→就業規則や賃金規定の作成・届出、労働者名簿の作成
3号業務

- 相談・コンサルティング業務
→あらゆる企業の、人事や労務上の相談に応じ、適切なアドバイス